全国膠原病友の会 =広島県支部=
鳥広島県支部規約

膠原病友の会広島県支部規約

名称と事務局、支部

第1条
1.本会は全国膠原病友の会広島県支部と称する。
2.本会の事務局は、原則として支部長宅に置く。但し必要に応じ他所に置く事もできる。

会員

第2条
1.広島県に在住する患者及びその家族からなる会員と、会の趣旨に賛同する賛助会員で構成する。
2.本会入会と同時に、広島県難病団体連絡協議会に加入する。

目的

第3条
本会は膠原病に関する正しい知識を高め、明るい療養生活を送れるよう会員相互の親睦を図るとともに膠原病の原因究明と地用法の確立ならびに社会的対策を促進する事を目的とする。

事業

第4条
本会は年1回総会を開催し、機関紙“こうゆう”を発行し、必要な資料を配布し、会員相互の研究討議を行う。

役員、役員の選出

第5条
1.本会に次の役員を置く。
  支部長 副支部長 事務局長 会計 会計監査 運営委員
2.支部長は役員会及び、総会において選出する。
3.その他の役員は役員会で任命する。
4.支部長の任期は2年とし再任を妨げない。
5.支部長もしくは役員から任期期間中、辞表の提出の場合、役員会にて検討をし、受理されるとその時点から副支部長が代行となる。
6.事故のため支部長または副支部長に欠員が生じた場合は、その他の役員がその業務にあたる。

役員の任務

第6条
1.支部長は本会を代表して会務を統轄する。副支部長は支部長を補佐して、支部長事故ある時は、その業務を代行する。運営委員は会務の執行にあたる。
2.会計は出納を掌り、監査は会計を監査する。

会議

第7条
1.本会の会議は総会、役員委員会、運営委員会とし支部長が召集する。
2.会則の決定及び変更、予算の決定及び決算の報告は総会で承認されなければならない。
3.総会及び運営委員の議事は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決定による。

経費

第8条
本会に必要な経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあたる。

会費

第9条
1.会費は年間3800円とする。
 (内訳:本部1800円、支部1800円、広島難病団体連絡協議会200円)
  但し、公的扶助適用者は免除とする。
2.納入期日は、会計年度末とし前納する。
3.賛助会員は一口1000円(/年)とし口数は随意とする。
4.口座番号 01390-9-27163
 加入者名 全国膠原病友の会広島県支部
5.本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

慶弔規約

第10条
1.広島難病団体連絡協議会の支部長が亡くなられた場合5000円の香典。
2.友の会他支部の支部長が亡くなられた場合、弔電。
3.他支部(中国5県)の記念総会時、祝電。
4.広島県支部歴代の役員・運営委員が亡くなられた場合、役員会にて協議し決定。

個人情報規約

第11条
この指針は2005年4月1日より施行された個人情報の保護に関する法律を本会の運用指針に従って本会における個人情報規定として定める。
1.会員名簿の取り扱いにあたっては支部長以下役員、運営委員は個人情報の保護に努めなければならない。
 ・入会時の情報は、本部と事務局で管理する。
 ・会費納入者と金額については会計が管理する。
 ・会員名簿の複写は禁止する。
 ・会員相互の交流のため会員情報の開示が必要な場合は、必ず当事者の承諾を得る。
 ・他団体、個人からの情報開示の要請には応じない。
 ・会員個人からその個人に対する情報開示請求があった場合は、応じなければならない。

附則

1.昭和61年9月24日より施行する。
2.平成元年6月15日第1回改訂即日施行。
3.平成6年5月29日第2回改訂即日施行。
4.平成10年11月15日第3回改訂即日施行。
5.平成11年5月30日第4回改訂即日施行。
6.平成13年5月13日第5回改訂即日施行。 第10条 慶弔規定追加
7.平成14年5月26日第6回改訂即日施行。 第9条 本部会費振分変更
8.平成17年5月29日第7回改訂即日施行。 第11条 個人情報規定追加

本会の事業内容

・年1回総会を開催する。
・機関紙を発行する。
・年数回、会員相互の交流(情報交換)を行う。
・医療相談会、生活福祉相談会を開催する。
・その他。

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